フリーランスとして働く人は年々増えていますが、発注する企業に比べて立場が弱い場合も少なくありません。契約内容があいまいなまま仕事を始めたり、報酬を後から減らされたりするトラブルが起きるリスクも…。こうした状況を受けて、2024年11月1日に「フリーランス法」が施行されました。フリーランスが安心して働ける環境を整えるための法律です。
フリーランス法とは
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、通称フリーランス法。2023年4月28日に可決され、2024年11月1日から施行されています。
法律の目的は大きく2つ。フリーランスと企業間の取引を適正化することと、フリーランスの就業環境を整備することです。取引の適正化は公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備は厚生労働省が担当しています。
自分がフリーランス法の対象かどうか確認する方法
フリーランス法の対象になるかどうかは、いくつかの条件で決まります。
「フリーランス」に該当するかがポイント
フリーランス法における「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものを指します。会社員として個人で仕事を受けている人はもちろん、一人社長のような法人形態で事業を行う人も対象です。
デザイナーやカメラマン、システムエンジニアなどはイメージしやすい職種ですが、建設業や配送業、講師なども条件を満たせば対象になります。従業員を雇っていないことが、判断の大きな分かれ目です。
取引の相手によって対象外になる場合も
フリーランス法は、業務を委託する事業者と受託するフリーランスとの間の取引に適用されます。一般消費者から直接仕事を依頼された場合や、消費者に商品を販売した場合は対象外です。
また、契約の名称が業務委託であっても、実際の働き方が会社員と変わらない場合は対象になりません。この場合は労働基準法などが適用されます。自分の働き方がどちらに近いか、一度確認しておきましょう。
フリーランスが受けられる7つのメリット
発注事業者には、フリーランス法によって複数の義務が課されています。フリーランス側から見ると、次の7つのメリットとして受け取れます。
1. 契約条件が書面などではっきりする
発注事業者には、業務の内容や報酬額、支払期日などを明示する義務があります。口約束だけで仕事を始めてしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルになりがちです。
一方、契約条件が書面やメールなどで明確に示されれば、こうした行き違いを防げます。仕事を始める前に、条件が明示されているかを確認する習慣が大切です。
2. 報酬の支払期日が守られやすくなる
発注事業者は、納品物を受け取った日から数えて60日以内のできるだけ早い日に、報酬の支払期日を設定しなければなりません。期日を過ぎても報酬が支払われない場合、発注事業者側の違反になります。
フリーランスにとっては、収入の見通しが立てやすくなる仕組みです。支払いが遅れがちな取引先がある場合は、この規定を知っておくと役立ちます。
3. 報酬の不当な減額や返品をされにくくなる
フリーランスに責任がないのに、発注時に決めた報酬を後から減額する行為は禁止されています。同様に、責任がないのに納品物を受け取らなかったり、受領後に返品したりする行為も認められません。
これらは一定期間以上の業務委託において禁止される行為の一部です。理不尽な理由で報酬を減らされた場合は、法律違反にあたる可能性があります。
4. 募集内容と実際の条件のズレが減る
発注事業者には、募集情報を正確かつ最新の内容で提示する義務もあります。募集時に提示された条件と、実際の契約内容が大きく異なるケースを防ぐための規定です。
応募前の情報と実態のズレが減れば、フリーランスも仕事を選びやすくなります。募集ページの内容と契約書の内容を照らし合わせる習慣も、あわせて身につけておきたいところです。
5. 育児や介護と両立しやすくなる
6か月以上の業務委託を受けている場合、育児や介護と業務を両立できるよう、発注事業者は必要な配慮をしなければなりません。納期の調整やオンライン対応など、柔軟な働き方を実現しやすくなる規定です。
一方で配慮が難しい場合、発注事業者は理由を説明する必要があります。家庭の事情と仕事を両立したいフリーランスにとって、心強い後ろ盾です。
6. ハラスメントを受けにくい環境になる
発注事業者には、ハラスメント対策のための体制整備も義務づけられています。方針の明確化や相談窓口の設置、迅速な対応などが求められる内容です。
フリーランスは個人で仕事をしているため、ハラスメントを受けても相談先が見つかりにくい面がありました。体制が整うことで、問題を一人で抱え込まずに済む可能性が高まります。
7. 契約を急に打ち切られにくくなる
6か月以上の業務委託を中途解除する場合、発注事業者は原則30日前までに予告しなければなりません。フリーランスから理由の開示を求められた場合、発注事業者は応じる必要があります。
ある日突然契約を打ち切られる不安が、以前より軽減される規定です。長期契約を結んでいるフリーランスほど、恩恵を感じやすい内容といえます。
発注事業者が法律に違反していたら?
発注事業者が違反している場合、公的な窓口へ相談できます。相談先は主に2つ。取引に関する内容は公正取引委員会、就業環境に関する内容は厚生労働省の「フリーランス・トラブル110番」が窓口です。
また、独占禁止法や下請法に関わる内容も、公正取引委員会で扱っています。違反が認められると、行政機関による勧告や命令が行われます。命令に従わない場合は、事業者名の公表や罰金の対象になる可能性があります。証拠となるやり取りは、日頃から保存しておきましょう。

フリーランス法を味方につけて安心して働く
フリーランス法は、フリーランスと発注事業者の取引を適正化し、就業環境を整えるための法律です。契約条件の明示や報酬支払期日の設定など、フリーランスにとって心強い規定が数多く盛り込まれています。
万が一トラブルが起きた際は、公的な相談窓口を活用することも選択肢のひとつ。フリーランス・トラブル110番で相談してみるのもおすすめです。

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